電話・通信情報
通信環境を整備する電気通信事業法
電気通信事業には、健全な環境発達と利用者(国民)の利便性の担保が求められます。そのために定められている法律が、「電気通信事業法」です。ここでは、「電気通信事業法」の内容についてご説明します。
電気通信事業法の成り立ち

電話やインターネットを提供する電気通信事業について定めた法律を「電気通信事業法」と言います。「電気通信事業法」は、公共性を求められる電気通信事業が、健全かつ適切に運営されることを目的として、昭和59年に制定され、昭和60年4月1日より施行されました。その条約は252条にわたり、その後、幾度かの法改正がありました。その中でも大きな転機となったのは、平成9年、12年、15年の3回です。このときの改正によって、電気通信における環境の変化に伴い、大幅な規制緩和が行なわれました。
電気通信事業法の誕生による通信事業の変化
それまで日本の通信事業は、日本電信電話公社と国際電信電話によって独占的に運営されてきました。電気通信事業法の制定により、電信電話公社と国際電信電話は民営化され、新規事業者が参入できるようになります。この法律の制定をきっかけに通信事業は自由競争化され、現在のように充実したサービス提供の環境が整えられていきました。
電気通信事業法の概要
電気通信事業法とは、具体的にどのような法律なのか、電気通信事業法に定められている事項の中から、主に私たち国民にも直接関係する部分を電気通信事業法より抜粋してご紹介します。
目的
「公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。」(電気通信事業法より抜粋)とあるように、利用者の利便性を促し、公共の福祉を増やすことを目的としています。
検閲の禁止・秘密の保護
電気通信事業者が取り扱う通信の内容を検閲することを禁止しています。また、電気通信事業者が通信を取り扱う過程で知り得た内容の秘密を保護し、外部に公表しないことを定めています。
利用の公平
電気通信の提供・供給において、不当な差別をすることを禁じています。すべての利用者には、公平な通信環境が約束されています。
重要通信の確保
天災、事変などの非常事態において、災害の予防や救援、秩序の確保などのために必要な通信を、優先的に取り扱うことを定めています。

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